2026-03-09 21:55
フルに切り替わって月額108,333円以下の給与なら健康保険の扶養から外れませんので、そのまま被扶養者で行けばいいです。この額を超えていれば国民健康保険ですね。しかし、変ですね。週20時間以上の労働契約なら入社日からその勤め先の健康保険加入になるはずですけどね。
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