経営者です。年末調整の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書についてお聞きします。従業員から給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出してもらいました。こちらを提出すると、『毎月の給与から差し引かれる源泉所得税が正しく計算されます。提出しない場合、税率の高い「乙欄」が適用され、源泉徴収税額が多くなります。』とあります。① 提出すれば「甲欄」が適用でよろしいでしょうか?また、国税庁のホームページでは「この申告書は、本来、給与の支払者を経由して税務署長及び市区町村長へ提出することになっていますが、給与の支払者は、税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は、提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています。)。」とあります。② ①で提出すれば「甲欄」は給与支払者に対して提出すれば、給与支払者が者税務署に提出しなくても「甲欄」適用になるのでしょうか?よろしくお願いします。

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1207906

2026-08-07 08:45

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➀はい、そうです。

②はい、そうです。

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