契約者と被保険者が同じ母親が生命保険に入っており、受取人が兄弟二人になっています。になっています。父親はすでに他界しております。この場合、保険金の税金はどうなりますでしょうか? ちょっと調べると相続税相当になるということも書かれていますが、その他の相続と合計しての課税でしょうか? それとも保険金のみ別での計算になるでしょうか?

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1143322

2026-06-09 06:20

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抽象的な質問なので説明しづらいのですが



母親が契約者であり 同時に被保険者で自分で払っていた保険がある

その母親が死亡した

その保険の死亡保険金を子供2人が受取人になっている

と解釈して説明します



・生命保険金の非課税枠



誰が受け取るかとは関係なく

亡くなった母親の法定相続人が何人いるか?

もしそれが 子供2人だとすると



500万円×2人=1000万円

1000万円までの死亡保険金は相続税の計算上は生命保険金の非課税枠として計算対象から外して良い



もし 保険金の合計が2,000万円だとすれば 1000万円がはみ出る



ここでいきなり相続税の計算をするわけではない



生命保険金の非課税枠からはみ出た 1000万円は預金や土地や建物 車 宝石などとともに相続財産として相続税の計算 対象となる



・相続税の基礎控除



相続税の計算の一番最初は相続税の基礎控除です

これも法定相続人の人数と関係あり

法定相続人が2人だとすれば

3000万円 +(600万円×2人)= 4200万円

4200万円までの相続財産であれば相続税は発生しません

相続税の申告も必要ない



4200万円を超えている場合に初めて相続税の計算をし 総額を出します



その後 実際に誰が 何を 受け取るかによって その相続税を誰がいくら払うのかを決めて行きます

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