医師・歯科医師・薬剤師・看護師等の医療系国家資格の相対的欠格事由は過去に\u0026quot;罰金刑以上に処された者\u0026quot;です。
\u0026quot;該当者は罪名等を免許申請書に記入\u0026quot;します。
あなたの場合、違反点数が6点に達していないため書類送検もされておらず、略式起訴もされていないため罰金は課されていません。
故に、あなたは相対的欠格事由に該当しません。
余談ですが、仮に罰金刑の有罪判決を過去に受けた人でも、所定様式の反省文を提出すれば免許を受けることは可能です。