交通事故10:0個人事業主、休業補償について自分は被害者です。自分は自営業にて一日2万(仮)として元請けより常用単価をいただいています。相手、加害者と保険屋からは一日の日当は保証すると言われていました。 しかし相手の保険屋が弁護士、代理人を立ててき話の中でその内容を話すと、それは勝手に言ったみたいなニュアンスで言われました。 確定申告書も提出しました(控えに印がないと、税務署でも控えは渡さない規定)が自分も計算もわからずで事故が無かったら最低一日2万はいただいていたので、、請求書や振り込みの証明できるものはありますが、どのようになるのでしょうか?BA様にはコイン差し上げます。

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1130720

2026-06-17 13:00

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個人事業主の休業損害の算定基準は事故の1年前の確定申告書、役所から発行される所得証明書などを根拠に請求します。



基本的には売り上げから経費を引いた所得÷365日が日額

この日額かける休業日が休業補償



ただし個人事業者の場合は休業したかの証明が難しいので大怪我でもないと通院日しか認めないかもしれません。

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