2026-06-17 02:15
通勤交通費はあなたに対する『余分な給与』ではありません。それが証拠に、その分はあなたに対して住民税や所得税は課せられていませんよね。つまり、必要最小限の金額で遣り繰りされているわけです。税制上の優遇措置が取られているのに、何の文句があるのですか?
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