年収の壁178万円で「もっと働いてもらえる」という説明は、社会保険の壁(106万・130万)を無視していませんか?─年収の壁が178万円に引き上げられた件について質問です。「人手不足なので、パートや扶養内で働く人に、壁を引き上げてもっと働いてもらうための政策だ。手取りが増えるかどうかは論点ではない。」という説明を見かけました。しかし、現実の扶養内パートや配偶者が就労を抑える最大の理由は、所得税ではなく社会保険料の負担ではないでしょうか。具体的には、・年収106万円を超えると、条件次第で勤務先の社会保険に加入・年収130万円を超えると、配偶者(または親)の扶養から外れ、 健康保険・年金の自己負担が発生・この負担は年10万〜20万円規模になるケースもある一方で、今回の178万円の壁はあくまで「本人の所得税がかからない上限」が変わっただけで、106万円・130万円の社会保険の壁は一切動いていません。この状況で、・178万円まで所得税がかからなくなった・だから「もう少し働いてもらえる」という説明は、実際の生活者・納税者の判断材料を無視した説明ではありませんか?社会保険の壁が存在する限り、多くの扶養内労働者は今まで通り106万円・130万円を意識して就労制限を続けるはずですが、この点をどう説明すれば「もっと働いてもらえる政策」になるのでしょうか。税の壁だけを取り上げて、社会保険の壁を前提にしない説明は、現実的と言えるのか、ぜひご意見を伺いたいです。

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1162635

2026-02-28 08:40

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そもそも所得税の基礎控除+給与所得控除はもともと「壁」ではありません。国民民主党がそれを勝手に「103万の壁」と言い出して、見識の無いマスコミもなぜかそれに乗ってしまったのです。

国民の税に対するリテラシーの低さと、それを見込んだ国民民主党のポピュリズム戦略の結果です。

所得税は収入が103万円を超えたら超えた分にかかるだけです。超えたら突然税金がかかるわけではありません。

「103万円の壁」という言葉は、本来は配偶者控除、扶養控除に使われた用語です。このうち配偶者控除は配偶者特別控除ができたときに壁は(ほぼ)無くなりました。扶養控除については残っていますが、19歳以上23歳未満については、12月から配偶者特別控除と同様の特定親族特別控除が始まり、壁は無くなりました。



つまりもともと103万円を意識して働いている配偶者はいるはずはないのです。いたとすると

・昔の配偶者特別控除がなかった時代の記憶を刷り込まれていて、間違った理解をしている

・会社に103万円以下を条件とする家族手当の制度がある

どちらかです。



所得税の非課税限度103万円が178万円になっても、就業調整には何の関係もありません。それにより働き手が増えるなどということはありません。そのような説明があるとすると誤りです



就業調整の理由になるのは

・会社の家族手当の条件

・社会保険の被扶養者の条件(130万円、180万円)

・社会保険の加入条件の106万円(正確には月88000円。これは3年以内には無くなり、週20時間の壁になります)

・扶養控除(19歳以上23歳未満は除く。今まで103万円、今年からは123万円)

です。

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