先生!昨日の晩御飯は?さんへ
ご質問の状況、整理してお答えしますね。
結論から言うと、これは「パワハラ」にも「労災」にも「安全配慮義務違反」にも該当する可能性があります。
どれか一つではなく、複数が重なるケースです。
まず、パワハラの観点からお伝えします。
厚生労働省の定義では、業務上必要かつ相当な範囲を超えた指示で、労働者の心身に害を与える行為はパワハラに該当します。
怪我を患っていて「できません」と繰り返し伝えているにもかかわらず、それを無視して無理をさせる行為は、まさにこれに当たります。
次に、労災の観点です。
業務によって既存の怪我が悪化した場合、それは労災として認定される可能性があります。
「業務との因果関係」が認められれば、治療費や休業補償の対象になります。
さらに重要なのが「安全配慮義務違反」です。
会社には、従業員の健康と安全を守る法的義務があります。
怪我があることを知りながら、悪化するような業務を強制した場合、会社は民事上の損害賠償責任を負う可能性があります。
悪質な場合は「業務上過失傷害罪」として刑事責任を問われることもあります。
具体的に動くなら、まず医師の診断書を取得してください。
「業務により悪化した」という記載があると、後の手続きが進めやすくなります。
その上で、労働基準監督署への相談、または弁護士への相談を検討されることをお勧めします。
「知っていて無理をさせた」という事実は、会社にとってかなり不利な証拠になります。
メールやLINE、業務指示の記録があれば、必ず保存しておいてください。
「声を上げることは、自分を守る正当な権利。」
先生!昨日の晩御飯は?さんが正しい情報を持って行動すれば、状況を変える力は十分にあります。