健康保険の扶養のことであれば、被扶養者の収入(所得ではない)条件が180万円未満になるので、その時点で適用できません。
(扶養者の収入の1/2未満という条件もあり、両方ともクリアすることが必要です)
従って、夫は国民健康保険への加入ということになります。
節税については、社会保険以外に夫の契約(保険料負担)で生命・医療・地震・火災保険に加入していたり、通院費・入院費・持病の薬代が一定額以上あれば医療費控除を受けることができますので、所得を少なくするために確定申告するといいと思います。
ただし、社会保険料に反映できるのは、来年度(4月以降)になります。
そういえば、今年は所得税制度が変更(基礎控除が最大95万円に増額)されていますので、年金受給者も確定申告すると源泉徴収されている所得税が還付されるはずです。
住民税の基礎控除は変更されていませんので、他の控除申告がなければ社会保険料への影響はありません。