その会社に資金を振り込んだ背景について記載がないので回答がむずかしいですが、振り込みの相手先を単に間違えただけの場合なら、不当利得返還請求を書面で申し伝えます。相手先はその資金を自分のものとする権限がないわけですから。内容証明郵便で送付し、応答と返金を待ちます。応答がなければ、裁判所へ支払いの訴えを行い、勝訴判決を得て改めて支払いを求めます。それでも払わなければ、口座などの差し押さえに行きます。
しかし、売買やサービスの対価として前払いするなどしたけれども、それを解約・取消して返金してもらいたいがために振込金の組み戻しをかけているなら、直接交渉によるその解決が先です。