更正の請求について教えてください。昨年(2024年)のふるさと納税寄付分でワンストップ特例の申請を行ったのですが、今年の確定申告で住宅ローン控除を申請する際に、ふるさと納税を記載しませんでした。そのため、更正の請求を行おうと考えています。この場合、昨年分のふるさと納税は来年の住民税から控除されると思うのですが、もし今年もふるさと納税を行った場合、来年には更正の請求分と今年分の両方で住民税が控除されることになるのでしょうか。ご回答よろしくお願いいたします。

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1082766

2026-02-21 16:05

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令和6年中に行ったふるさと納税は、

令和7年6月に決まる「令和7年度の住民税」に反映されます。

どの時点で「令和6年分の確定申告」「令和6年分の更正の請求」を行ってもこの組み合わせは変化しません。



「令和6年分の更正の請求」は令和12年3月15日までできます。

令和10年に「令和6年分の更正の請求」を行なっても

住民税は「令和7年度の住民税」が再計算されます。



税務署は「所得税額が変化しない場合の更正の請求」は受け付けません。

昨年は定額減税が有りました。



確定申告を行なった時の

令和6年分の確定申告書の「(51)申告納税額」の金額はいくらですか?



>....確定申告で住宅ローン控除を申請する際......



「申請」ではありません、「申告」です。

「申請」と「申告」は日本語として全く意味が違います。

「申請書」なら結果に書類の受け取り側の意思が反映される。

申請=xxxxしてほしいと言うお願い。

書類の受け取り側は申請内容を審査して適用の可否を判断する。

結果に対する全責任は「書類の受け取り側」



申告=単なる結果報告

結果に対する全責任は書類を書いた側(=あなた)。

書類を受け取った側(=税務署)は

申告書の内容の通りに処理する。



税務署に提出するのは「確定申告書」です「xxxx申請書」では有りません。

税金関係の書類はほとんどが「xxxx申告書」です。

当然ですが、勤務先に提出する年末調整の各種書類も全て「xxxx申告書」です。

書類の名称にはそれぞれ意味が有るのです。





確定申告

=「所得税の確定申告」

=「所得税の確定申告書」の提出

は、「確定申告書の提出以前の事象

(=年末調整やワンストップ特例のふるさと納税等)」を全否定して



「私のxx年の所得税の計算はこの申告書の内容です」

という意思表示です。



確定申告書に記入しなかったことは、無かったことになります。



「確定」の2文字は最終結論と同じ意味です。



確定申告書にワンストップ特例のふるさと納税を記入しない。

=「ふるさと納税していません」という意思表示です。

申告者(=あなた)が「ふるさと納税していません」と

報告しているのですから次年度の住民税の計算でふるさと納税はなかったこととして処理されます。



税務署の対応は、申告者(=あなた)が最終結論として申告した数字を変更してくれと請求された.....。



所得税納税額は0で有るから、

これ以上控除(=ふるさと納税による寄附金控除)を増やしても所得税額0は変化しない。

=更正の必要は無い



という判断をします。

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