労基法における労働者の労働時間の制限なんですが、週40時間以内という規定はあくまでも同一企業(雇用主)の場合という解釈で合っていますか?それとも、まるっきり別会社の2社で兼職している場合でも、その2社で合算の労働時間が40時間を超えてはいけないのでしょうか?

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1285619

2026-01-31 12:00

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2社の合算です。

労働者の過重労働を防ぎ、健康を守るための法律ですから

40時間が2社で80時間、なんてことをしたら意味がありませんよね。

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