12月初めくらいに職場に年末調整を提出しましたが、その数日後に今加入している医療保険の担当の方が来て、契約内容を変更しました。数十円の差ですが、少し金額の変更があったため、払い戻しや支払い等の手続きを経て、今日新しい課税所得控除共済掛金払込証明書が届きました。課税所得控除共済掛金払込証明書は今年9月ごろに届いた物をすでに提出してしまっていますが、会社に出したものを修正する必要がありますでしょうか?育休中なので職場に連絡をするのが億劫で…こちらが少し損をするくらいで告知の義務はないでしょうか?

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1061073

2026-02-03 23:45

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確定申告で会社に言わずに変更出来ます。

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