育児休業等終了時報酬月額変更届を出すことのデメリットは
・5月~来年7月の間に傷病による休業で傷病手当金を申請する場合、支給額が減る
・5月~来年7月の間に新たに産休を取り出産手手金を申請する場合、支給額が減る
・将来の厚生年金が僅か減る
以上です。提出しなくてもどうせ9月からは定時決定で標準報酬月額が改定されますから、標準報酬月額に影響があるのは5月~8月の4か月だけです。厚生年金への影響もわずかだと思います。
「養育期間標準報酬月額特例申出書」については、デメリットはありませんから、心配であればそれだけ提出すれば良いと思います。