育児休業等終了時報酬月額変更届(育児休業等終了時改定申出書)について質問です。令和7年11月1日〜令和8年1月31日の期間で育児休暇を取得しました。今月、職場の人事担当から上記の種類と養育期間標準報酬月額特例申出書の書類が届きました。提出するかは任意とのことですが、デメリットもあるとのことで提出するか悩んでいます。従前の等級は30で、育児休業終了後の等級は27です。等級も下がったので、やはり提出しておくのがよいでしょうか?昨年の4月5月のみ残業が多く、等級は30になりました。今年の4月5月は残業はなさそうですが月1万くらいは給料はあがりそうです。ご教授願います。

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2026-05-28 01:00

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育児休業等終了時報酬月額変更届を出すことのデメリットは

・5月~来年7月の間に傷病による休業で傷病手当金を申請する場合、支給額が減る

・5月~来年7月の間に新たに産休を取り出産手手金を申請する場合、支給額が減る

・将来の厚生年金が僅か減る

以上です。提出しなくてもどうせ9月からは定時決定で標準報酬月額が改定されますから、標準報酬月額に影響があるのは5月~8月の4か月だけです。厚生年金への影響もわずかだと思います。



「養育期間標準報酬月額特例申出書」については、デメリットはありませんから、心配であればそれだけ提出すれば良いと思います。

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