強制わいせつ罪13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。ってあるんですけど、じゃ例えば15歳の女子を、相手の同意のもとで体触っても罪には問われないんでしょうか?

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1049223

2026-03-05 00:00

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2023年7月に刑法176条は改正されましたが、旧刑法上は質問者さんのおっしゃる通りです。

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