犯罪にならない悪事(加害者が、加害当時刑法適用前の年齢の惨いいじめ、浮気、児童虐待防止法改正前の虐待行為など)に対して、法に触れない程度の私刑を行うことについてどう思いますか?加害行為についての確かな証拠がとれているものとします。私刑については、その後自分にその矛先が向いてくる可能性を含め覚悟の上で行うものとします。皆様の考えをお聞きしたいです。よろしくお願いします。

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1153781

2026-05-21 23:15

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犯罪になっていない=違法行為ではない以上個人の自由。

その自由にイラつくからといって、犯罪行為をしたら、自分自身が犯罪者になります。違法行為でない範囲だったら良いのではないでしょうか?

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