この「支払調書」は、競輪の的中払戻金とは無関係です。販促用の景品を受け取ったことに対する支払調書になります。
メッセージに書かれている、「ボーナスマネー」や「消費プライズポイント」といったものは、広告宣伝のために顧客へ景品として配布する賞金や賞品の類ですので、税法上は「一時所得」となります。
この提供金額が年間で50万円を超えると、賞金や賞品を提供した企業は、税務署へ報告(支払調書)を行う必要があります。
No.2813 広告宣伝のために支払う賞金等 - 国税庁タックスアンサー
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2813.htm
メッセージにあるとおり、「ボーナスマネー」や「消費プライズポイント」といったものを年間50万円以上受け取ったのでしょう。今一度ご確認ください。
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なお、現時点では、公営競技(競馬・競輪・競艇・オートレース)のインターネット投票について、勝ち負けの情報(投票履歴)を税務署へ報告する(支払調書)制度はありません。従って、質問者様の勝ち負けの情報(投票履歴)は、まだ税務署には届いていません。
しかし、税務署が、公営競技の投票実施者(TIPSTARなら、MIXI社)へ「○○さんの勝ち負けの情報(投票履歴)を教えてください」と名指しで依頼したら、投票実施者は、○○さんの勝ち負けの情報(投票履歴)を、税務署へ開示する義務があります。(国税通則法第74条の2第1項第1号ハ)
逆に言うと、税務署に聞かれなければ、投票実施者(MIXI社)は税務署に勝ち負けの情報(投票履歴)を提供しないのです。
しかし、常識的に考えて、50万円超もの景品の提供を受けている人なら、その人はかなりの金額を賭けている上客です。
税務署が質問者様に目を付けて、投票実施者(MIXI社)に名指しで勝ち負けの情報(投票履歴)の開示を求める可能性は十分に考えられます。結果的に、質問者様の勝ち負けの情報(投票履歴)が税務署に開示されてしまう可能性も否定できません。