経理に詳しい方、労務士さんなど居ましたら教えて頂きたいです。季節労働者が、有給休暇を取る暇もなく退職となる場合、現金の買取も認められるとありましたが退職金扱いでの支給が認められると言う事で間違いないのでしょうか。1日13000円の10日間で130000円となります。ネットでは『退職所得の受給に関する申告書』というのを見ましたが、この場合も金額は少ないのですがこれを会社に提出する。で間違えありませんか?所得税に関しては、税務署に聞いてみると退職金には控除の金額があり その金額では0になりますとの事でした。この様な場合でも申告書は書いてもらわなくてはいけないのでしょうか?よろしくお願いします。

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1285131

2026-06-04 08:40

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退職所得の受給に関する申告書を提出しない場合には、退職所得控除の計算ができないので、支給する退職金総額の20.42%を源泉徴収する必要があります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/02_3.htm

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