2026-06-02 15:10
弁護士を使うつまり法定代理人と使者は役割が違うので一般的に退職代行と言われるものは使者つまり退職の意思を伝える権限しかなく交渉や権利の行使は当事者かその法定代理人である弁護士に限定され弁護士資格のない第三者が交渉・権利行使をすると非弁行為として弁護士法に違反する。また、その退職代行が弁護士紹介をすると気にリベートを支払うと周旋つまりモームリと同じ弁護士法違反行為になるので基本的には自分で交渉するかできないなら弁護士を使うことをお勧めする。
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