退職前・退職後の傷病手当金の手続きについて体調の問題で、11月頭から病休し、そのまま11月末付で退職しました。12月いっぱいも無職のまま同様に療養中です。傷病手当金の申請のため、11月在職していた分の事業者証明分の記入はしてもらってます。あとは医師に記入をしてもらいたいのですが、在職中の11月分・退職後の12月分とひとまとめの日数記入してもらえばいいですか?それとも11月分と12月分とそれぞれ用紙を準備して記入をお願いしたほうがいいですか?1月正月明けに受診予定なので、その時に記入をお願いしようと思っています。

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1183154

2026-06-02 06:30

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同様の事例で傷病手当金の申請をしたことがあります。



在職中と退職後の両方の分の申請書を作成して、各々の書類に医師の証明と事業者の証明を記入してもらって、健康保険組合に提出してください。

こうしないと、「在職中に傷病手当金を受けられる状態であること」という、退職後も傷病手当金を受給できる要件の1つに該当できなくなるからです。



よって、11月分と12月分とそれぞれ用紙を準備して記入をお願いしたほうがいいですね。

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