何故法人税の計算上の損金になるものに法人税事業税、固定資産税、自動車税は含まれるのに法人税や法人住民税は含まれないのでしょうか。

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1107963

2026-06-18 14:50

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会計学上の諸説ある議論は別として、法人税法では「法人税(地方法人税を含む)、法人都道府県民税、法人市町村民税」は「法人の所得」に対して課され、「所得のうちの所定割合部分を、国や地方公共団体に分配する」と考えます。

つまり 「所得金額=益金の額-損金の額」であることから、前記「法人税等」は「所得金額の一部」であり「損金の額」には含まれないこととなります。

一方で 「所得に対する都道府県税」は既に「法人都道府県民税」が課されていることから、加えて課される「(都道府県税)法人事業税」はこれと異なる性質のものと考えられます。つまり これを「事業活動において社会的資本を利用するための負担金」的な性格として取り扱い、損金の額に算入することとします。

なお 固定資産税や自動車税などは「事業活動に必要な不動産や自動車」を所有することにより(所得に関係なく)直接的に発生する費用であり、法人税法上も損金と取り扱います。

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