はい、そのような状況でも「はい作業主任者技能講習」の対象となる可能性があります。具体的には以下のような場合に該当する可能性があります:
1. パレットをフォークリフトで積み上げて2m以上の高さになった場合:積み上げた荷物全体の高さが2m以上になると、その作業は「高さ2m以上の荷」の扱いに含まれます。そのため、作業主任者として選任される場合は、この技能講習を受けた資格が必要となるでしょう。
2. 2m以上の棚に荷を置く場合:フォークリフトで荷物を2m以上の高さの棚に積み上げる作業自体が「高さ2m以上の荷」の扱いに該当します。荷物の高さが50cmであっても、その積み上げ先が2m以上であれば、この技能講習の対象となります。
ただし、具体的な判定基準や例外については、厚生労働省や関連機関の公式な解説資料を確認することをお勧めします。また、現場の安全マニュアルや作業指針も参考になるでしょう。