健康保険の扶養について教えて下さい。現在私は無収入であり64歳で来7月の誕生日の65歳から、年金受給予定です。妻は60歳で無収入、同居の子は35歳で会社員(年収約500万)であり、現在は子の健康保険(協会けんぽ)の被扶養者に夫婦共に認定されています。私が7月から年金(年間約220万円)をもらうと収入があるので、子の健康保険の被扶養者から外して、市役所で国民健康保険に加入しなければならないと認識しております。その場合、妻は引き続き無収入であるので、子の健康保険の被扶養者のまま継続との認識で良いのでしょうか。それとも、私が年金受給し収入があることにより、妻の現状の被扶養者要件に影響変化ありますでしょうか? 妻は65歳まで年金はもらわない予定です。

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1029615

2026-03-27 06:00

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奥さんだけが被扶養者として残れるかは、お子さんの加入する健保によります。

奥さんは収入の要件は満たすわけですが、国の出している指針では収入の要件とともに、



”前記1及び2により【回答者注:収入と仕送りの要件】被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うものとすること。”



という一文があります。健康保険組合の中には、この一文に基づき、夫婦の相互扶助義務(民法752条 ”夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。”)を根拠に、父親に収入がある場合母親を被扶養者にできないとするところが少なからずあるからです。

息子さんに確認してもらってください。息子さんが加入するのが協会けんぽであれば大丈夫と思います。

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