奥さんだけが被扶養者として残れるかは、お子さんの加入する健保によります。
奥さんは収入の要件は満たすわけですが、国の出している指針では収入の要件とともに、
”前記1及び2により【回答者注:収入と仕送りの要件】被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うものとすること。”
という一文があります。健康保険組合の中には、この一文に基づき、夫婦の相互扶助義務(民法752条 ”夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。”)を根拠に、父親に収入がある場合母親を被扶養者にできないとするところが少なからずあるからです。
息子さんに確認してもらってください。息子さんが加入するのが協会けんぽであれば大丈夫と思います。