特例子会社の採用について、A型事業所での勤続期間が半年足らずという点は、必ずしも不利とは限りません。重要なのは以下の点です。・勤怠率100%という安定性を示せていること・週5日、1日5.75時間という一定の就労実績があること・過去の業務スキルやマネジメント経験があること
特例子会社は障害者雇用を前提としており、勤怠の安定性や職場定着の可能性を重視します。あなたの現在の勤怠状況は十分アピールポイントになります。
A型事業所からの業務変更や昇格の打診については、断ることは可能です。・A型事業所は利用契約に基づくサービスであり、雇用契約とは異なります・利用者の意向や目標を尊重することが原則です・「現在の業務で勤怠の安定を継続したい」という理由は正当です
ただし、断る際は事業所との関係性を考慮し、丁寧に自分の意向と理由を説明することをお勧めします。「勤怠の安定を最優先にしたい」「一般就労への準備段階として現状を維持したい」といった説明が適切でしょう。