「特定小型原付(= 免許の要らない原付)」と「軽車両(当然 自転車も含む)」以外の車両が行うこととして、
1 歩道や自転車道を走っていなくて
2 自分と同じ方向に進んでいる
3 「特定小型原付」と「軽車両」に対して
4 追い越し以外の理由で
5 それの右側を通過する
…の\u0026quot;全て\u0026quot;を満たすときに、
「『十分な間隔を開ける』か『間隔に応じた安全な速度で進行』する義務がある。」(※)
と定められています。
(道路交通法 第18条第3項)
つまり、「追い越し」においては「4」が満たされていないため、(※)の義務は発生しません(= 追い越し時に1〜1.5m開けるという義務はありません)。
ただし、「追い越し」にあっては、
「前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。」
と定められてはいますがね。
(道路交通法 第28条第4項)