自動車などが自転車を追い越す際は、「少なくとも1メートル程度」の側方間隔を空ける「自転車抜けない渋滞」について、とあるコメ欄で「 今回の法改正(第十八条の3、4)は、言い方は悪いですが「センターラインをハミ出せないなら自転車のギリギリ横を攻めて良い/追い抜かれる自転車も左側にギリギリ寄れ」ということなので、危なっかしい法改正であることには違いないです。」という書込みがあるのですが、これソースってあります?>ギリギリ横0.5m/50cmで勘弁してほしいっす。>追い抜かれる自転車も左側にギリギリ寄れ寄らせるためにクラクション鳴らしていいですか? https://news.yahoo.co.jp/articles/6b2f1244a6fc8be853d20a117c304a25e904b495

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1058392

2026-05-26 22:05

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「特定小型原付(= 免許の要らない原付)」と「軽車両(当然 自転車も含む)」以外の車両が行うこととして、



1 歩道や自転車道を走っていなくて

2 自分と同じ方向に進んでいる

3 「特定小型原付」と「軽車両」に対して

4 追い越し以外の理由で

5 それの右側を通過する



…の\u0026quot;全て\u0026quot;を満たすときに、



「『十分な間隔を開ける』か『間隔に応じた安全な速度で進行』する義務がある。」(※)

と定められています。



(道路交通法 第18条第3項)





つまり、「追い越し」においては「4」が満たされていないため、(※)の義務は発生しません(= 追い越し時に1〜1.5m開けるという義務はありません)。





ただし、「追い越し」にあっては、



「前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。」



と定められてはいますがね。



(道路交通法 第28条第4項)

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