不動産の登記は大きく分けて、「誰のものか(権利)」と「どんな状態か(表示)」を公にするためのものですが、ご質問の「権利」に関する登記だけでもいくつか種類があります。
まず基本になるのが所有権で、「この土地や建物は誰のものか」を示す一番重要な権利です。売買や相続があるとここが移転します。
次にすでに挙げられている抵当権は、住宅ローンなどの担保として金融機関がつける権利で、返済できなければ競売にかけられる可能性があります。
借地権は土地を借りて建物を建てるための権利で、「土地は他人、建物は自分」という状態を成立させるものです。
ここからがその他の主なものです。
地上権・・・借地権に似ていますが、より強い権利で、登記すれば第三者にも対抗でき、地主の承諾がなくても一定の範囲で譲渡などが可能です。
賃借権・・・いわゆる賃貸借で、アパートや貸家と同じく「借りて使う権利」です。通常は登記しませんが、登記することも可能です。
地役権・・・自分の土地のために他人の土地を利用できる権利で、例えば「隣地を通らないと道路に出られないので通行させてもらう」といったケースです。
先取特権・・・特定の債権者が優先的に弁済を受けられる権利で、不動産に関して登記されることもあります。
質権・・・担保の一種で、本来は物を預けて担保にするものですが、不動産に設定されるケースも制度上はあります(実務ではあまり多くありません)。
買戻権・・・一度売った不動産を一定期間内であれば元の所有者が買い戻せる権利です。
仮登記・・・本登記をする前段階で「将来この権利を確保します」という予約のような位置づけの登記です。
差押え・仮差押え・仮処分・・・裁判や強制執行に関係するもので、「この不動産は勝手に処分できません」という状態を示します。
永小作権・・・農地などを長期間耕作するための権利で、現在はあまり新規では見かけませんが制度としては残っています。
このあたりが実務でよく出てくる主な権利関係の登記です。
細かい話をするとまだありますが、これくらい押さえておけばといったところでしょうか。