建設現場で、常駐の警備をしています。本日現場の監督から、車両の出入管理表の記載を今日からお願いしますと、一方的に言われました。(出入構時間、No、搬出入物) この事を自分は直ぐに営業所へ連絡し、これは完全に施設警備の部類に当たるので、直ちに止めさせるよう要請し、その要請が通らなければ自分は現場から直ぐに離れると言ってあります。 施設警備と交通誘導業務の警備の違い及び、警備員とザッコウ業の境界線の認識が、あまりにも出来ていない現場の担当者ばかりで怒りしか無いのですが、本当にもう交通誘導の警備員には施設警備業務に該当する業務は基本的にやらせてはならないといった、厳しい規制を設けるべきではないでしょうか?

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1035928

2026-06-02 09:10

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ご相談の状況、大変お疲れ様です。警備業法における業務区分の認識不足は現場でよく見られる問題です。

■業務区分について
・交通誘導警備(2号警備):工事現場等での車両や歩行者の誘導が主業務
・施設警備(1号警備):施設の出入管理、巡回、監視等が主業務
・車両出入管理表の記載は、施設の出入管理業務に該当する可能性が高く、あなたの認識は適切です

■あなたの対応について
・営業所への即座の報告は正しい判断です
・契約外の業務を拒否する権利はあります
・ただし現場から離れる前に、営業所の指示を待つ方が望ましいでしょう

■今後の対応
・警備業法では業務区分が明確に定められており、契約内容と異なる業務の強要は問題です
・営業所から現場監督へ、契約内容の確認と業務範囲の明確化を求めてもらいましょう
・それでも改善されない場合は、労働基準監督署や警備業協会への相談も検討できます

現場の理解不足は業界全体の課題ですが、まずは契約内容の明確化と適切なコミュニケーションで解決を図ることをお勧めします。

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