2026-02-07 09:55
逮捕後だいたい48時間以内ぐらいには弁護士会から当番弁護士が一回だけ接見に来ます。その弁護士、もしくは他の弁護士をお願いして国選弁護人として指定することが出来ます。留置場には弁護士の紹介本みたいなのも置いてありますので、私選弁護人として契約することも出来ますよ。国選弁護人をお願いしていて、自分と意見が合わないな…とかなって他の弁護士を私選弁護人として新たに契約することも可能です。なお、一度国選弁護人として選任すれば、基本的には国選は変更出来ません。
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