2026-08-09 09:00
違法ではありません。個人情報保護法第27条第1項第1号により、法令に基づく場合は本人の同意を得ずに第三者へ情報を提供することが認められています。入管法第59条の2に基づき、入国管理局には不法就労の有無などを調査するための権限が与えられています。事業主にはこの調査に協力する義務があり、求められた資料を提出することは正当な手続きです。ただし、後日のトラブルを防ぐため、口頭だけでなく書面による正式な提出要請を求めるか、提出した事実を記録に残しておくことをお勧めします。
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