退職金の課税について質問がございます。34年勤務した会社で退職金が4種類あり。その内3種類の退職金を定年退職60歳時点で 197万と95万と200万受給済み。退職所得控除額は1,780万円です。3年後の今、残り1種類の確定拠出年金の1,000万円の退職金を一時金として受給しようと思っています。その場合、税金はかかってくるのでしょうか?

1件の回答

回答を書く

1025759

2026-04-09 16:40

+ フォロー

60歳時点での退職所得控除の残額がそのまま適用されますので、確定拠出年金の1,000万円は非課税で受け取れます。



60歳定年退職時に一時金を受け取った際に、前職の勤務先から「退職所得の源泉徴収票」が発行されているはずです。

この源泉徴収票は、退職所得控除の残額を証明する書類になるので、確定拠出年金の一時金受給申請時に必要になります。

失くしているのであれば、前職の勤務先に再発行を依頼しておいて下さい。



60歳時点で確定拠出年金の管理会社から、確定拠出年金の受給申請に関する案内が届いていませんか?

保管していたとしても3年が経過していますので、申請書類の形式が変更されているかも知れませんので、あらためて最新の受給申請書を取り寄せておいて下さい。

返信用封筒の返送期限も切れていると思います。

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

関連質問

Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.

博識 著作権所有