60歳時点での退職所得控除の残額がそのまま適用されますので、確定拠出年金の1,000万円は非課税で受け取れます。
60歳定年退職時に一時金を受け取った際に、前職の勤務先から「退職所得の源泉徴収票」が発行されているはずです。
この源泉徴収票は、退職所得控除の残額を証明する書類になるので、確定拠出年金の一時金受給申請時に必要になります。
失くしているのであれば、前職の勤務先に再発行を依頼しておいて下さい。
60歳時点で確定拠出年金の管理会社から、確定拠出年金の受給申請に関する案内が届いていませんか?
保管していたとしても3年が経過していますので、申請書類の形式が変更されているかも知れませんので、あらためて最新の受給申請書を取り寄せておいて下さい。
返信用封筒の返送期限も切れていると思います。