至急。父が9月に亡くなりました。それまで国民健康保険料は父が納付していましたが、亡くなってから世帯主が母になり母が払っています。来年の母の確定申告で父が納付した分も申告できるのでしょうか?ちなみに父の準確定申告はしません。

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1027534

2026-01-18 12:40

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>来年の母の確定申告で父が納付した分も申告できるのでしょうか?

それはできないと思います。

申告はあくまでも支払者自身でないとだめです。

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