2026-07-03 18:05
不動産取得税に関しては、土地の名義人→質問者様のみ家屋の名義人→質問者様のみで登記していて、住民票もそこに移しているのなら、取得した家屋が要件(S57年以降築、延床面積50~240㎡)を満たす場合申請により安くすることができます。
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