2026-04-06 17:15
株の配当や譲渡益は分離課税であり、源泉徴収であれば、所得税と住民税が引かれているので、改めての所得税や住民税の申告は、利益の金額に依らず不要です。なお、配当については、確定申告で総合課税への変更ができますが、その必要性が無ければ、これをする必要もないです。
私たちについて|免責条項|著作権情報|権利侵害の告発|プライバシーポリシー|お問い合わせ
Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.
博識 著作権所有