おしえてください。株や投資信託で特定口座(源泉徴収あり)の口座で取引した場合の売却益が発生した場合、所得税の確定申告はしないでよいと思いますが、この場合、所得税の確定申告をしないでよいのは合計で20万円以下の売却益が発生した場合です?なお、住民税の確定申告は金額にかかわらず申告が必要です?どうぞよろしくおねがいします。

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1225197

2026-04-06 17:15

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株の配当や譲渡益は分離課税であり、

源泉徴収であれば、所得税と住民税が引かれているので、

改めての所得税や住民税の申告は、利益の金額に依らず不要です。



なお、配当については、確定申告で総合課税への変更ができますが、

その必要性が無ければ、これをする必要もないです。

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