仮定の金額で説明します。
住宅ローンの残高が2500万円
住宅ローン控除は0.7%で17万5千円
年末調整での住宅ローン控除に額は9万円
=翌年度の住民税が住宅ローン控除で8万5千円減額される
ふるさと納税はワンストップ特例で4万円した。
この状態で医療費が40万円(控除額30万円)の確定申告をする。
所得税の課税対象額が33万8千円減ります。
=所得税が16.900円減ります。
=住宅ローン控除なしの所得税額が73,100円になります。
=所得税での住宅ローン控除が73,100円になります。
医療費控除がなければ、
住宅ローン控除の減税効果は9万円+8万5千円
医療費控除の確定申告をしたことで
住宅ローン控除の減税効果は73,100円+73,100円
17万5千円が146,200に減少しました。
医療費控除で所得税と住民税で4万5千円の税負担の減少
同時に住宅ローン控除の減税効果が2万8千円の減少
差し引きで医療費控除の減税効果は1万7千円と言う事になります。
住民税での住宅ローン控除は
「97,500円」か「所得税での住宅ローン控除の額」の少ない方が上限です。
所得税と住民税で住宅ローン控除が余裕で全額有効になる場合は影響ありません。
ギリギリの人には影響が出ます。
当然、ふるさと納税の上限と言われる金額にも医療費控除の額が直接影響します。
確定申告をする以上、上記の影響を回避する手段はありません。
確定申告をする時にふるさと納税を記入しなければ、
上記の状態なら後での追加はできません。
上記の状態でふるさと納税を確定申告に記入しなければ
役場から確定申告でふるさと納税が漏れているので
「更正の請求」をしてくださいという通知が来ます。
確定申告で所得税の納税額の欄は0になっています。
税務署は所得税が0の場合は「更正の請求」を受け付けません。
更正しても所得税額は0で変化しないから「更正の必要はない」という判断です。
確定申告の提出書類が「xxxx申告書」で有る限り記入内容の全責任は申告者(=あなた)です。
確定の2文字は最終結論と同じ意味です。
申告者(=あなた)が最終結論を申告したものを
「訂正してください」というのが「更正の請求」です。
税務署は、0をどうやって0に訂正するんだ?
何もしなくても一緒だろ!
という事です。
上の説明はあくまで「仮の数字」です。
数字がないと説明しにくいので。