確定申告のことで、質問です。飲食のバイト用に買ったカーディガン、ストッキング、靴などは確定申告で経費として計上できるのでしょうか?2026年1月中旬から、あるメーカーの営業職として採用が決まっています。内定が出てから、採用までの期間に、飲食店でバイトしています。友達に話すと「個人事業主として、確定申告で経費で落とせるよ。」と言われました。そうなのですか?飲食バイトで髪の毛のセットに必要なヘアスタイリング剤も経費で落ちますか?

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1172320

2026-03-15 13:50

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まあ、大概そういうバイトは給与所得なので、経費では落とせません。

給与所得者には、給与所得控除というみなし控除があるんです。

年末調整時に収入から給与所得控除が差し引かれて所得になります。

なので、そういった経費は給与所得控除として考慮されるので経費にはならないということです。

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