通常業務外の仕事で残業したら、手当って13000円もらったけど二日間で11時間残業したから、最低賃金下回っちゃった。これでノー残業ねって・・・法律違反ですか?残業時間11時間って最低賃金でも16,843.75円になりますよね。残業時間の最低賃金 1,531.25円/時間以下計算方法①神奈川県の最低賃金 1,225円/時間 ②残業時間の計算、基本給*1.25

神奈川県

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1269215

2026-02-10 13:25

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あなたの計算方法は基本的には正しいです。神奈川県の最低賃金が1,225円/時間だとすると、残業手当は基本賃金の1.25倍となるため、1,531.25円/時間となります。したがって、11時間残業すると最低賃金基準では16,843.75円(1,531.25円/時間 × 11時間)以上の手当が必要になります。

あなたの状況では、13,000円を受け取ったこと自体は違法ではありませんが、最低賃金基準を満たしていないと解釈される可能性があります。従業員の利益を守るため、最低賃金基準以上の支払いを行っていただくべきです。さらに、「ノー残業ね」という言葉が法律的な違反につながるか否かは状況によって異なるため、具体的な状況を考慮に入れる必要があります。

労働基準法に従って適切な残業手当を支払い、従業員との間で明確な契約を結ぶことが重要です。もし問題があれば、労働基準監督署に相談することをお勧めします。

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