1.
憲法第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、 この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
確かに、権力者側に憲法尊重擁護義務を負わせています。
この趣旨は、権力者が「こんな憲法なんか気に入らないから無視してしまえ」という態度を取ることは許さないからです。
なぜかというと、
立憲主義の憲法の趣旨は
・国民の人権保障を目的として
・手段として国家権力を縛るものと定義されます。
国家権力側の大臣、議員たちが
憲法を無視する態度は、
立憲主義の目的である「国民の人権保障」を危うくするので
憲法99条で憲法尊重擁護義務を負わせている訳です。
2.
憲法第96条
1項 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
とはいっても、
例外的に憲法96条で憲法改正の発議を国会議員に認めています。
憲法99条があるのに、なぜ、憲法96条で認められるのでしょうか。
憲法99条の各種公務員の内、
国会議員だけは、他の行政権や司法権とは異なる点があります。
主権者国民の選挙で選ばれている点です。
すなわち、主権者国民に一番近い、国会議員に憲法改正の発議を認める訳です。
そして、念のため、国民投票にもかける訳ですよね。
3.
この趣旨から、
立法権に属する、自民党総裁の立場で、憲法改正を論ずるのは、憲法96条がある以上、何も問題ありません。
しかし、
行政権に属する、内閣総理大臣の立場で、憲法改正を論ずるのは、
立法権の専権事項に対する介入にあたり、許されないとする説が有力とされています。
この議論が出てきた理由は
国会の所信表明演説で、行政権に属する内閣総理大臣の立場で、憲法改正を力説する人が時々出てくるので、立法権の専権事項に対する介入にあたるという批判があるからです。
4.
なお、アメリカ合衆国の連邦憲法も
上院と下院のそれぞれ総議員2/3の賛成で発議して、
各州議会の3/4以上の賛成を要求しています。
アメリカは連邦制を取っているので、各州議会の
3/4以上の賛成を要求している訳です。
一方、日本は連邦制を取っていないので
衆院参院それぞれの総議員の2/3以上の賛成で
都道府県を飛ばして、一気に国民投票の過半数の賛成を要求している訳です。
5.
>現憲法から改正案に変更することについて国会議員が賛成なのか、それとも改正案を国民投票にて国民に変更するかどうかを決めさせることに賛成なのかのどちらですか?
>私は後者だと思ってます。
>理由としては国会議員が憲法改正を主導することは違憲だと思います。
答えは、前者ですよ。
なぜなら、
憲法99条があるのに、例外として憲法96条が規定されている趣旨は
行政権や司法権とは異なり
国会議員は選挙で選ばれている以上、主権者国民に近い存在だからです。