来年4月から施行される自転車に対する青切符導入によりこのような情報が流れたんだと思いますね。
車と同じで自転車にも交通違反を発見した際に青切符を発行し罰金などの処罰を行うと言うものです。
テレビなどで、自転車の交通違反にはどのようなものがあるかって話になった時に、一時停止無視や信号無視、逆走など多くの違反項目が紹介されたのですが、その中に歩道走行って言うのがあったんです。
そこに書かれてる項目全てが違反となるので、歩道を走行しただけで罰金になると言う話が広まったって訳ですね。
でも実際は歩道走行で罰金刑になる事はないらしいです。
注意するだけにとどめると警察庁?が発表しました。
本来自転車は車道走行が原則なので歩道走行は違反になる訳ですが、お年寄りや子供でなくとも交通量の多いそこまで広くもない道路で車道を走る恐怖は相当なものです。
なので、そのような状況も考慮したと言う事だと思いますね。