不動産屋さんに質問です戸建売却時に隣人トラブルがあった物件は解決済みでも買主は嫌がりますか?大幅に値段を下げたら良いのでしょうがそういうわけにも行きません隣人のサッカー練習(遊びではない道具を揃えて本格的)で弁護士使って内容証明で練習差し止め請求など行っていた場合は告知対象になりますがやはり嫌がられますか?なんでも良いので教えてくださいまだ弁護士には相談していませんが相談しようか迷っています売却予定ではありますがすぐには売却できません

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1144292

2026-01-15 15:50

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所有者が変われば相手の態度も変わるでしょうから告知義務の問題はないです。そのトラブルが刑事事件になったような案件なら告知しないとまずいと思います。気難しい人だくらいの説明しとけば大丈夫です。

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

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