入院の医療費で、高額療養費の自己負担限度額を計算するうえで、参入できるもの、できないものがあると思うのですが、たとえばできないものはなんでしょうか?差額ベッド代、テレビ台、パジャマ代、おむつ代、診断書などは×でしょうか。食事代(たとえば腎臓病食や糖尿病食として出される三食)はどうでしょうか?ほかにカウントされないもので留意しておくべきものがありましたらお教えください。

1件の回答

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1192759

2026-03-09 01:20

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腎臓病患者です。

ほぼ前の回答者さんが書かれている通りですが

特別食加算は病院が健保に請求できる金額であって、患者の個人負担は1食510円以上はかかりません。

公費負担は指定難病での入院なら1食300円に減額されますが、単に腎臓病や糖尿病ということで安くなるわけではありません。

透析患者でも食事代は限度額対象外です。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3170/sbb31702/1951-254/



入院日数にもよりますが、例えば月末近くに入院して翌月に退院すると、高額療養費は月単位ですので、同月中に入院退院するよりも総支払金額が多くなることが多いです。

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