違法業者以外、国内にはありません。教科書を裁断してスキャンし、PDF化=複製です。複製は、個人的目的のための複製は例外的に認められていますが、使用する本人以外が複製は行うこと、それによって利益をえることは、違法です:著作権法(私的使用のための複製)第三十条 「著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。」