遠く離れた土地で、一人暮らししている大学生の我が子の「親の扶養内でのバイト可能額」について、有識者の方、教えてください。税法上、社会保険上共に扶養に入ってる大学生の我が子のアルバイト、扶養に留めておくためには、月々及び年間、いくらまでバイトしていいのかがわかりません。先日、103万の壁が確か引き上がっだと記憶していますが、社会保険は変わってなかったのでは、と思いました。扶養している親の職場の労働者は、51人以上です。そこで、税法上、社会保険上ともに親の扶養に入っている遠方一人暮らしの学生は▪️社会保険のためには、月88000円を超えてバイトしてはならない→ここが1番下の壁?▪️「勤労学生控除」を申請するには、大学事務に書面作ってもらって、バイト先に勤労学生控除を申請すると、扶養内に留まるためのバイト可能額が底上げされますか?これを申請して、税法上の控除は受けられても、社会保険上の「壁」は月88000円のままで合ってますか?▪️月々の仕送り額を超えてバイトしてはいけない、は社会保険上の規定で、ここは、親の社会保険組合の規定によって異なる場合がある…総じて、現状では、まだ我が子のバイト上限額は88000円/月まで、という理解で、合ってますか?違う場合、ずばり、いくらまで働けますか?(人それぞれの場合、その項目一つ一つの計算方法や該当するしないのチェック項目など、上限額の出し方が知りたいです)

1件の回答

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1101906

2026-03-31 05:35

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まず質問者さんの壁につき
税の壁、社保の壁あるのは理解されていますが、社保は他の回答者さん同様会社規模、団体により違うので聞いて下さい。判断できません。
質問者さんの立場と本人さんとは違うので税法上本人の非課税は150万円以下、勤労学生控除適用で加算されますがあくまで本人非課税の壁、
扶養以内可能金額は123万円以下所得58万以下、控除の多寡は関係ありません。
税法上最低限は58万所得額です。

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