母親が二女に生前贈与した不動産、二女は相続時精算課税制度を活用している不動産についてにの質問です。15年ほど前に5000万相当の土地を譲渡し、二女はその一部に自宅を建てて住んでいます。母親の手元資金が心配になってきたので、自宅使用分(1/3)を残し返却してもらいたいのですが、できますでしょうか。

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1203472

2026-01-11 07:10

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すでに贈与済みだから、それを戻してもらうには二女の同意が必要です。

また、二女から母親への贈与になるので、贈与税がかかります。

二女が土地を売却してお金を作り、母親に生活費や介護費用が必要になった都度、渡すのなら、扶養義務の履行なので贈与税はかかりません。

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