出願後3日以内に「手続補足書」で書面で提出すればいいみたいです。
下記リンク先のPDF3ページ参照のこと。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/document/syutugan_tetuzuki/02_01.pdf
『(2)証明書の提出方法
① オンライン手続により出願をした場合
ⅰ 上記(1)の証明書は出願後3日以内に手続補足書(書面)をもって提出します(特例施規20)。
ⅱ 上記(1)の内①~⑧の証明書を追完する場合は手続補正書(書面)をもって提出します。
なお、この場合、願書の「【提出物件の目録】」の欄には当該証明書名を記載するに及びません。』(以下略)