土地改良区(行政)において、閲覧規定を設け、一部を不開示にする行為はどんな場合であっても適法ですか?行政において、適切な不開示とはどの様なものですか?また、法的根拠は何ですか?

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2026-02-16 10:20

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土地改良区(行政)において、閲覧規定を設け、一部を不開示にする行為は必ずしも非法ではなく、特定の条件がある場合適法に行われます。適切な不開示とは、公の利益を守り、個人の権利を尊重しながら情報の公開が不利益になる場合の情報を開示しないことです。

具体的には、以下のような場合に不開示が認められます:

1. 重要な公の利益の危惧がある場合:例えば、一般公開により具体的な施設や機密情報が漏洩して危険性が生じる場合などがあります。

2. 個人の権利や利益の保护が必要な場合:個人のプライバシーを守るための情報(例えば、個人情報)は開示を控えます。

3. 他国との機密性を保つ必要がある場合:国際的な協定や交渉によって得られた機密情報は開示を控えます。

これらの事項は、日本の「情報の開示に関する法律」(通称「開示法」)に基づいています。開示法では、情報が不開示の例外事項に該当する場合、開示を控えることができます。ただし、不開示が適法であるかどうかは、具体的な事態や状況によりますので、慎重に判断する必要があります。

また、不開示の決定がなされた場合でも、その理由を申し出る義務があります。したがって、不開示に関する判断は適切かつ理由あるものでなければなりません。

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