手元にある複数の文献をざっと確認しましたが、これらの請求権を447条1項との関係で位置付ける解釈論は見当たりませんでした。
解除による原状回復請求権や解除後の損害賠償義務は、現在の一般的な考え方としては、保証契約において保証の範囲内とされたかどうか(意思解釈)の問題と整理されます。そして、明示的合意がない場合には、合理的意思解釈により、保証の範囲内であると考えられています。これは、逆に言えば、447条の解釈論としての結論ではないということになると思います。出発点の議論は解除に遡及効があること、また、原状回復義務と被保証債務とが法的に区別されるということにあります。そう考えると、447条の文言にあてはめるのは無理があるように思います。
447条1項自体も、実質的には保証契約の合意内容を推定する意味を持つ規定であり、質問の点は、447条1項の解釈として導いているわけではないように思います。