No.101は、一部仕損、直接経費処理の場合です。一部仕損の場合、新指図書の製造原価を仕損費とします。直接経費で処理するので、これを旧指図書に賦課します。
No.102は、補修可能、間接経費処理の場合です。補修可能の場合、補修指図書の製造原価を仕損費とします。間接経費で処理するので、これを仕損の発生部門(製造間接費)に賦課します。
No.103は、全部仕損、異常仕損の場合です。全部仕損の場合、旧指図書の製造原価を仕損費とします。異常仕損なので、これを非原価項目として正常な原価計算から分離します。