納期の特例を受けている法人です。年末調整で納めた年間の所得税よりも扶養控除の金額が大きく、還付を翌年にしています。そうすると翌年も所得税よりも控除額が大きくなり、年間の所得税は0円になります。そうすると、前年に納めた所得税は、どのように還付すればよいのでしょうか。次の年にまた、持ち越して還付す手続きをとってもよいのでしょうか。お尋ねします。

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1138907

2026-01-10 03:05

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結論から言うと、翌年以降に持ち越して還付することはできません。

年末調整で出る還付は、「その年に天引きして預かっていた所得税を精算して返す」という仕組みです。

納期の特例を使っていても考え方は同じで、還付の原資になるのはその年、もしくは翌年1月に納める源泉所得税までです。

ご質問のように、翌年も扶養控除が大きくて年間の源泉所得税が最初から0円になってしまうと、相殺できる税額自体がありません。

そうなると、前年に納めた所得税をさらに翌年、その次の年へと繰り越して還付することはできない扱いになります。

実務的には、
・源泉所得税が発生する年があれば、そこで相殺・還付
・発生しない年が続く場合は、それ以上の還付は行えない
という整理になります。

「法人が一時的に立て替えて従業員へ返している」形になっていないかだけは、一度処理を確認しておくと安心です。

必要であれば税務署に個別事情として相談するのも現実的です。

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