10/9が出産予定日で実際には10/4に生まれました。8/21所定休み8/22出勤8/23出勤8/24所定休み8/25出勤8/26出勤8/27出勤8/28所定休み8/29有給8/30有給8/31産休開始職場は20日締め末日支払いなのですが、9月度の給与明細を確認したところ社会保険料が引かれていました。産休の開始月から社会保険料免除とのことですが、8/31は日曜日なのですが産休開始にしても社会保険料免除にはならないのでしょうか?また、出産手当金の決定通知に8/29〜11/29が支給期間との記載があったのですが、これは29.30日が有給処理されていないという認識で合っていますか?

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1174883

2026-06-15 16:35

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産前休暇は6週前からなので8/29から産休となるかと思います

8月分は社会保険料は免除となります

8月分の社会保険料を何月支給の給与から天引きするかはわかりません

(普通は翌月支給給与から)





産休中に働いたらダメというわけではないので有給は成立してるはずです

29.30日は産休手当は出てないと思います

出てるのであれば有給成立してないか手続きのミスかと思われます

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