2026-04-29 19:55
付加年金は、加入手続き以降の月が対象になります。加入前の免除は関係はありません。しかし加入月が免除であれば、付加保険料は納付できません。納付を希望するなら、加入月以降の免除は取消しが必要です。付加年金は加入月以降しか納付できません。加入月前の付加保険料は納付することはできません。ただし、加入以降の付加保険料未納においては、2年以内なら納付することができます。国民年金保険料の未納と同様です。
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