国民年金の付加年金についてのしつもんです。付加年金に加入できない方の説明で「国民年金保険料の納付を免除されている方(法定免除、全額免除、一部免除、納付猶予、または学生納付特例)」とあるのですがこれは過去に1度でもその期間があればずっと加入できないということなのでしょうか?また付加年金の追納は可能でしょうか?現在(国民年金加入5年目)は満額納付しておりますが過去に全額免除が1年、1/4免除が1年、納付猶予が2年間ありますがこの場合はどうなるのでしょうか?

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1214320

2026-04-29 19:55

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付加年金は、加入手続き以降の月が対象になります。加入前の免除は関係はありません。
しかし加入月が免除であれば、付加保険料は納付できません。納付を希望するなら、加入月以降の免除は取消しが必要です。

付加年金は加入月以降しか納付できません。加入月前の付加保険料は納付することはできません。

ただし、加入以降の付加保険料未納においては、2年以内なら納付することができます。国民年金保険料の未納と同様です。

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